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"名誉毀損などがあると評価できる前提として、誰のことを指しているかがわかる必要があります。だからと言って、名指しがあることが必須というわけではありません。 この点は、一般的に「同定可能性」の問題とされていて、「石に泳ぐ魚事件」の東京地裁判決(平成11年6月22日)および同事件の最高裁判決(平成14年9月24日)が参考になります。 判決では、その人の属性のいくつかを知る人から誰のことであるかを認識できるのであれば「同定可能性」があるとされています。 今回の件でも、「超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手」とかなりの情報量があり、その属性から誰のことを指すと認識することは容易です。それゆえこれだけ話題になったわけです" bengo4.com/c_18/n_17589/

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