"墓地埋葬法では、遺体を埋葬、火葬する人がいない場合は死亡地の首長が実施すると定める。  このため、同居する家族がいない、身寄りが見つからないといった人が自宅で死亡していたり、病院で亡くなったりすると、警察や病院は自治体に連絡する。それを受け、自治体は改めて親族を捜して遺体の引き取りを打診するが、それでも引き取り手がいなければ自治体が火葬することになる" digital.asahi.com/articles/ASS

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"有料記事がプレゼントされました!5月22日 10:44まで全文お読みいただけます 誰が火葬? 遺骨の「引き取り手」は? 捜す自治体、見つからぬ親族:朝日新聞デジタル" twitter.com/momongamomiji/stat

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