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"戦後の弁護士法には「弁護士自治」が明記され、国と対等の立場になった。堂々と国を相手に裁判を起こすこともできる。しかし、戦前の弁護士は司法省の監督下に置かれていた。公務員である判事や検事には、弁護士を格下に見る風潮が強かったという。下請けの業者のような扱いだった。 また、判事や検事の採用については、この頃も「男性に限る」とされたまま。女性がなることができた法律家を弁護士に限ったのは、そうした格下扱いの意識が関係していたのではないか? そんなふうにも思えてくる" president.jp/articles/-/81187

"戦後になってから嘉子がとある講演会に出席した時に、

「裁判官をなぜ日本帝国男子に限るのか。同じ試験を受けて、どうして女子は駄目なのかという悔しさが猛然とこみ上げてきたことが、忘れられません」

このように語っている。高等試験の会場で目にした衝撃と怒りは、長い年月が過ぎてもけして忘れることなく、心のなかにトゲのように突き刺さっていたようだ"

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