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"ドラマでは、各著書の初版とその後の重版の日付について寅子が作成したメモをみて、雲野が出版法第33条の公訴時効1年という規定に気付いた結果、無罪判決(時効がすでに成立し、公訴権は消滅しているとの理由で)を勝ち取ることができ、目出度し目出度しで終わっています。しかし、実際の東京地裁判決は、版を重ねる度に出版行為とみなされるべきであるから、初版日を時効の起算点とすることはできないとの理由で、海野弁護士の主張を退けました。ただし、海野弁護士が主張した別の論点、すなわち河合に安寧秩序を妨害する犯意(主観的違法性)がないとの主張が認められて、無罪が言い渡されています(奇遇なことに、この裁判の左陪席判事は、後に三淵さんの再婚相手となる三淵乾太郎です)。その後、第二審の東京控訴院(昭和16年10月)で有罪判決、大審院(昭和18年6月)でも上告棄却となり、罰金刑が確定しました。このように、ドラマと実際の判決は、かなり違います" meijinow.jp/article/toratubasa

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