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"高裁は、働き方に一定の裁量がある営業職の物品代を自己負担とすることは、会社の出費を抑えて労働者の待遇を充実させる「一定の合理性がある」と指摘。同社は物品利用を勧めても義務とはしておらず、女性は自己負担と知りながら物品の注文を続け、自由意思に基づく同意があったと認めた。  一方で自由意思は厳格、慎重に認定すべきで、将来にわたって合意したとまではいえないと判断。女性が18年末に天引きをしないよう抗議したことを踏まえ、一審と同様、19年以降の負担分には同意がなかったと認めた" digital.asahi.com/articles/ASS

"有料記事がプレゼントされました!5月18日 0:07まで全文お読みいただけます 「営業先で配る菓子、なぜ自腹」保険外交員の訴え、裁判所の判断は:朝日新聞デジタル" twitter.com/zpitschi/status/17

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