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"死刑を決めることとは別に「誰が殺すのか」という現実も突き詰めて考えなければならない。執行するのは、職務内容を拒否できる権利が制約された国家公務員の刑務官。しかも、人事院規則からは「副看守長以下」の低い階級の職員が死刑を執行するとも読み取れる" kyoto-np.co.jp/articles/-/1231

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