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"公職選挙法が定める法定選挙運動費用の上限額はこの選挙区で約2400万円。だが、事務局長は「選挙期間中だけで三千数百万円になった」と明かす。上限額との差額は公選法違反になるため、期間中の印刷物約1000万円分の発注、支払いを1カ月前だったように偽装し、選挙運動費用収支報告書に記載しなかった" globe.asahi.com/article/152356

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