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"判決によると、同刑務所は2020年1月、書籍の受け入れ業務が逼迫(ひっぱく)しているとして規則を変更。1人ができる差し入れ冊数を「1日(原則平日)1回3冊まで」としていたのを、95%減となる「月1回3冊」に変えた。  このため同刑務所に服役していた女性受刑者が同年7月、知人や支援団体から差し入れられた書籍39冊を上限超過を理由に受け取れず、制限は違法などとして国に220万円の損害賠償を求めて提訴した" digital.asahi.com/articles/ASS

"有料記事がプレゼントされました!4月28日 20:00まで全文お読みいただけます 受刑者にとっての「読書」とは? 本の差し入れ数大幅制限に違法判断:朝日新聞デジタル" twitter.com/Kazama_narapu/stat

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