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"塩見弁護士によると、職種などの限定がない場合、労働者の同意がない配転命令でも、多くの場合で使用者側の配転命令権が肯定されてきたという。 その理由の1つとして、前述の「東亜ペイント事件」は、就業規則などの規定を重要としているが、実際には多くの企業で、「業務上の必要性に応じて配転命令ができる」旨が定められている" bengo4.com/c_5/n_17509/

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