フォロー

"法務省の在留特別許可のガイドラインでは、日本人または永住者と婚姻関係が成立していて、夫婦として相当期間の共同生活を送っていて、相互に協力して扶助し、夫婦の間に子どもがいるなど、婚姻が安定かつ成熟している場合は、「積極的要素」として考慮されることになっている。指宿弁護士は次のように述べた。「とっくに在留特別許可が付与されてしかるべき事案だったと思います。退去強制令書が出てから、なぜか17年間も、訴訟3回、再審情願8回を経なければ付与されないのは大変残念なことです。ただ、遅ればせながら、こういう形で在留特別許可が出たことは評価はできることで、同じような状況にある、つまり、ガイドラインにしたがって在留特別許可を付与すべき人に対して、(入管は)すみやかに在留特別許可を付与していただきたい" bengo4.com/c_18/n_17483/

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。