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"よねのお姉さんが女郎(娼妓)として働いた給金を置屋(貸座敷)にピンハネされていたことについて、売春行為は公序良俗に反する行為であり、それに「関連する契約はすべて無効と見なされるから、金銭請求などしても敗訴する場合が多い」(よねのセリフ)という下りがありましたね。確かに、現在の解釈ではそのように考えてよいのですが・・・。戦前期に、女性が娼妓になる場合、多くは親が貸座敷から借金をして、その借金を返済するために娘を娼妓として働かせるというのが通例でした。娘を借金弁済のために無理やり働かす(人身を拘束する)「娼妓稼業契約」は公序良俗違反として無効だと判決した例はあったのですが、前借金および娼妓として(彼女の自由意思で)働く契約そのものについては無効とした判決はほとんどありませんでした。したがって、貸座敷に対して娼妓稼業によって稼いだ娘の給金を契約通り要求することは認められていたと考えています。この点、よねさんの発言と私の見解は異なります" meijinow.jp/article/toratubasa

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