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"盛山文部科学大臣は閣議の後の記者会見で、共同親権と、高校の授業料負担を軽減する就学支援金との関係について「保護者などの収入に基づいて受給資格の認定をするということなので、共同親権であれば、親権者2人分の収入に基づいて判定を行うことに当然なる」と述べました。 その上で「何らかのトラブルがあって、もう1人の親権者と連絡が取れないということなどになった場合は、個別のケースごとに法務省などと相談しながら対応していく」と述べました" www3.nhk.or.jp/news/html/20240

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