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"会社側は乗客に謝罪したうえで、航空券代を負担して別の航空会社で目的地に向かってもらったということです。 これを受けて国土交通省は、航空法の基準では必ずしも現物の確認まで求めているわけではなく、書類や口頭の申告での確認も可能だとして、15日に航空各社に通知しました" www3.nhk.or.jp/news/html/20240

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