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"まず1951年の法律で鉄鋼・石炭産業の大企業では、企業の最高統治機関(取締役会や監査役会)の議席の50%を、資本参加の有無を問わずに従業員の代表が持つことが定められた。 次に1952年の法律で、この労使共同決定制度が全業界に拡大されることになった。現行の制度を定めたのは1976年の法律であり、従業員数500~2000人の企業では議席の3分の1、従業員数2000人以上の企業では議席の半分が従業員の代表のものとなった" courrier.jp/columns/361589/

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