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"犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は、給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めている。最高裁が事実婚状態にあった同性カップルを受給対象に含めたことで、同性カップルの申請が「門前払い」されることは無くなる。  ただし、実際に支給されるかは、同性カップルが事実婚と言える状況にあったかを個別に判断する必要があり、差し戻し審ではこの点の審理がやり直されるとみられる" mainichi.jp/articles/20240325/

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