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"14日午後の札幌高裁判決は、同日午前の東京地裁までの6件の地裁判決が認めなかった24条1項違反に踏み込んだ。  同項は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定める。憲法に「両性」と明記されているため、地裁はいずれも、文字通り「異性間の婚姻」を指し、同性婚を保障しているとは言えない、と解釈してきた。これに対し、札幌高裁は「文言上、異性間の婚姻を定めている」と認めつつも、法令を文言・表現だけでなく、目的を踏まえて解釈することは一般的で、「憲法解釈でも同様だ」とした。  その上で、同項の目的としては、家族や結婚の仕組みが「家」中心だった明治憲法下の制約を改め、対等な個人が自由な意思で婚姻することを定めた、と指摘。「個人の尊厳がより明確に認識されるようになった」時代の変化も踏まえれば、条文は同性婚も保障しているとの見解を導いた" digital.asahi.com/articles/ASS

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