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"今回の勝因は、熱意ある住民が、地道に仲間を集め続けたことにつきます。区分所有法というのは、多数決が大原則。管理組合を動かすには、総会で過半数を取るしかないのです。仮に管理組合が異常としか思えないルールを敷いていたとしても、『違法行為』とは言えないケースがほとんど。管理組合の理事会は、住民から委託を受けているという前提だからです" gendai.media/articles/-/125114

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