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"政治資金規正法は「国会議員関係政治団体」について、人件費を除く1万円超の支出全てで使途を報告書に記載するよう義務付けている。資金の移転元となった両氏の政党支部や資金管理団体は、この関係団体に該当。しかし、移転先の二つの後援会は関係団体ではなく「その他の政治団体」になるため、支出の公開基準が緩く、政治資金の流れが事実上チェックできない状態になっている。規正法の「抜け穴」が改めて露呈した形だ" nordot.app/1134455350625583276

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