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"弁護団によると、不妊手術の禁止は、1940年の国民優生法の制定ではじまった。背景には戦時体制の下で「産めよ増やせよという国家政策の影響があった」と亀石倫子弁護士は指摘する。人口増加策の一環として、不妊手術を取り締まった、という。  同法は48年、優生保護法に改定された。母体保護の観点から、一定の条件の下で不妊手術が受けられる規定と、優生思想に基づき、障害や特定の疾患がある人に強制的に不妊手術などを行える規定が、同時に設けられた。  強制不妊手術の規定は、人権侵害との声が高まって96年に削除され、母体保護法に改正されたが、不妊手術に一定の条件を課す規定はそのまま残された" digital.asahi.com/articles/ASS

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