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"水産庁によりますと災害や不漁などで漁獲量が減った場合、全国の漁業者で作る団体が損失を補てんする共済制度がありますが、加入するのは経営者にあたる漁船の船長が多く、給付金は船長に支払われます。 このため給付金を乗組員の漁師が受け取れるかどうかや、どの程度受け取れるかは船長によるところが大きいということです。 国は乗組員を含む漁業者の雇用を維持するため、今後、港の復旧作業の一環として漁船を使って海底や漁場の調査をする際に地元の漁業者に参加してもらい日当を支払う事業などを行うことにしています" www3.nhk.or.jp/news/html/20240

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