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"指定宗教法人では①不動産の処分などは1カ月前までに所轄庁に通知②四半期ごとに財産目録などの写しを所轄庁に提出――といった義務が課される。通知なしに財産を処分すれば法的に無効になる。特別指定宗教法人ではそれに加えて、被害者が法人の財産目録などの写しの閲覧を請求できる。文科省は今回、指定宗教法人への指定を視野に入れている" asahi.com/articles/ASS2M6JZ5S2

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