"要望書では、住宅の修理費用の一部を行政が負担する住宅応急修理制度について、生活に不可欠な通路や駐車場への被害も大きいことから、制度の対象を拡大することや、賃貸型応急住宅制度について「半壊」に満たない場合も対象に加えることなどを求めています。 また、液状化による被害を踏まえて、家屋の被害調査について判定や認定の基準を見直すことや地盤改良を行う費用が多額になる場合もあるため、住宅応急修理制度の支給額を増額することなども求めました" https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240215/1000102103.html