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"圧倒的に力の強い捜査機関と個人の差を埋めるため、憲法は容疑者に黙秘権や弁護士を頼む権利を保障している。暴力や脅迫はもちろん、「証拠がある」「共犯者は認めた」などとうそをついて自白を迫るのも違法とされる" digital.asahi.com/articles/DA3

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