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"養育費の支払いについて「覚書」「離婚協議書」といった私的な合意文書があるなど一定の条件を満たせば、差し押さえできるようにする案を盛り込んだ。養育費の分担について決められずに離婚した場合、空白期間を生じさせないため、一定の期間、相手に請求できる「法定養育費」の導入も提案した" digital.asahi.com/articles/ASR

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