"地方議員に対し、どんな形で裏金を使ったかは取材に明言を避けたが、現金で配るなどしていれば公職選挙法違反(買収)になりかねない。 派閥からの還流額は選挙の前年は数十万円、選挙のある年はその数倍だった。安倍派の参院側は、選挙のない年には販売したパーティー券収入のノルマ超過分が還流されたが、選挙の年には自らが販売した全額が戻る仕組みだったからだ" https://digital.asahi.com/articles/ASS1M75MBS1MUTFK013.html?ptoken=01HMJ7F62JCX5J7REEB7B38XPH