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"地方議員に対し、どんな形で裏金を使ったかは取材に明言を避けたが、現金で配るなどしていれば公職選挙法違反(買収)になりかねない。  派閥からの還流額は選挙の前年は数十万円、選挙のある年はその数倍だった。安倍派の参院側は、選挙のない年には販売したパーティー券収入のノルマ超過分が還流されたが、選挙の年には自らが販売した全額が戻る仕組みだったからだ" digital.asahi.com/articles/ASS

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