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"企業法務に詳しい中島茂弁護士によると、会社員が担当業務の売り上げの一部などを報告せず懐に入れた場合、「10年以下の懲役」の罰則規定がある業務上横領罪に問われかねない。個人が収入を税務署に申告しなければ「脱税」に当たる恐れもあるという" digital.asahi.com/articles/ASS

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