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"牧野さん「災害に限らず、SNS上に偽の情報を投稿し、業務妨害や信用毀損(きそん)と言えるような結果を引き起こした場合、偽計業務妨害罪や信用毀損罪(いずれも、刑法233条)が成立する可能性があります。これらの犯罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です" otonanswer.jp/post/191493/

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