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"東京高裁は11年、都議らの行動を教育に対する「不当な支配」と認め、3都議と都に慰謝料計210万円の損害賠償を命じた。  判決は、最高裁の判例に従いながら指導要領の法的性格を説明。「指導要領の一言一句に法的な拘束力があるとはいえず、具体的な教育内容は教育を実践する者の広い裁量に委ねられている」として、教育の創意工夫を認めた。13年、最高裁で確定している" digital.asahi.com/articles/DA3

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