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"障害者の雇用問題に詳しい福島大の長谷川珠子准教授(労働法)の話 障害者雇用促進法では障害者であることを理由とした差別を禁止している。仮に発達障害を告げただけで事業主が「やめるしかない」と伝えたのであれば、障害を理由とする差別的取り扱いになる。また、同法では障害者が働きやすくなるように事業主に対して「合理的配慮」の提供義務を定めているが、そのことに無知な事業主も多い。労働者側は退職勧奨があっても応じてはいけない。どうすれば働き続けることができるか、事業主に求めていって欲しい" digital.asahi.com/articles/ASS

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