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"内藤氏によると、ハラスメントには大きく分けて、二つのレベルがあるという。  ひとつは、民法の不法行為に相当するような行為だ。報告書が全てのハラスメントを否定したのは「訴訟で損害賠償が認められるほどの不法行為とは認定はできないということだけを言っているのでは」と話す。  もうひとつは、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)として企業にパワハラ防止と対応の義務を定めた水準のものだ。パワハラ防止法は昨年4月に全面施行され、各企業で取り組みが広がっている" digital.asahi.com/articles/ASR

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