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"生活保護制度に詳しい立命館大・桜井啓太准教授(社会福祉学)の話 生活保護費は通常1カ月分の前渡しが法律で定められ、桐生市のやり方が「法を逸脱している」という指摘はその通りだ。ハローワークに毎日行く条件付けも就労への効果は薄く、この生活指導は個人への嫌がらせといった側面が強い。  個人が受け取るべき金銭を公務員が管理するのも不適切で、日常生活自立支援事業や成年後見など、金銭の管理をしてくれる制度は民間にある。生活保護費を出すところと管理するところは分けるべきだ" digital.asahi.com/articles/ASR

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