"利用者がPF事業者に対して投稿の削除を求める「削除請求権」を法的に明文化することは、「引き続き慎重に議論を行うことが適当」とし、見送られた。削除請求権は判例上認められているが、明文化した法律はない。明文化によって、海外事業者への対応を促進する効果が期待される一方、請求の乱用は憲法が保障する「表現の自由」を侵害する懸念があるとの指摘がある" https://digital.asahi.com/articles/ASRCP6JMSRCPULFA01C.html?ptoken=01HFS61DRFK83F8B6SK85DKVNF