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"労災保険法によると、遺族補償年金を受け取るのが妻の場合、年齢に関係なく毎年受け取れる。一方、夫の場合は原則60歳以上から受け取れ、妻の死亡時に55~59歳だと60歳以降に受け取れるようになる。55歳未満だと平均給与の1千日分の一時金などだ。弁護団の試算では、年金の方が一時金より3・5倍(将来の利息分を除く)の金額を受け取れるという" digital.asahi.com/articles/ASR

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