"例えば、「遺伝性」とされた疾患等を対象とした第4条の強制不妊手術には都道府県優生保護審査会の決定が必要で、異議がある場合は通知から2週間以内に国の中央優生保護審査会(後の公衆衛生審議会)に再審査の申請ができました。この手続きが保障されているから人権上の配慮がなされていると、国は説明してきたのです。ところが、決定から2週間をまたずに手術されたケースも複数ありました"
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