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"訴訟では、投稿が会社の業務だったかが争われた。会社側は従業員の私的な投稿と主張。投稿者を減給処分にしたと示すため給与明細を提出したが、氏名は黒塗りで、地裁から黒塗りのない明細を出すよう命じられても拒んだ。「投稿者を特定すれば危害が及ぶ可能性がある」との理由で、社長や専務は尋問でも説明を避けた。民事訴訟法では正当な理由なく尋問への答えを拒んだ場合、裁判所は相手側の主張を真実とみなせる"
digital.asahi.com/articles/ASR

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