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"最低賃金が定められると、その額を下回って雇用することは法律違反にあたる。しかし、実際には最低賃金を払えない使用者がいる。その割合を「未満率」と呼ぶ。通常、最低賃金が上がると未満率も上がり、時間が経つにつれて下がっていく。ここ数年、岩手県の未満率は毎年6月時点で1%台だったが、今年度は3・1%に跳ね上がっていた"
digital.asahi.com/articles/ASR

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