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"戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が憲法に違反するかが問われた申し立てで、静岡家庭裁判所浜松支部は、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、法律で必要とされる手術を受けていなくても戸籍上の性別を変更することを認めました。申立人側によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです" www3.nhk.or.jp/news/html/20231

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