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"申請では、社名である「JHAT」が商標であり、商標権や著作権を侵害していると主張しているものの、商標法第26条の「商標権の効力が及ばない範囲」にや、著作権第32条の「引用」、第41条の「時事事件の報道利用」に該当する"
traicy.com/posts/2023100627989

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