"判決文を読むと、実質的に中国の国益を害したのかどうかではなく、日本の公安調査庁と接したという事実をもって「スパイ」と認定しているようです。日本であれば、政府関係者と接し、時に質問することなどは通常の社会生活の範疇(はんちゅう)に含まれる合法的な行為でしょう。同じレベルの活動をしている在日中国人はごまんといるはずです"
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