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"例えば契約上は、芸名に関する権利がタレントではなくマネジメント事務所側に帰属している、事務所をやめるときに半年や1年の活動禁止の条項が入っている。しかしそういった契約条項は、そもそも有効なのか、無効なのか。裁判で、2020年には、グループ名・芸名は事務所側ではなく芸能人側に帰属するという裁判例は勝ち取りました。また同様に2022年には、芸能事務所退所語の活動禁止についても無効だという裁判例も得ました"
globe.asahi.com/article/150094

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