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"財政省は、公安当局が押収した資産(密輸事件を除く)を財源として使用することを認めている。中央政府は、地方の公安当局が管轄を越えて事件を扱う場合には制限を設けているが、当局者や弁護士によれば、警察は十分な額の金銭的または政治的見返りが得られる事件を追及するためなら、こうした規則に背くこともいとわないことがあるという"
courrier.jp/news/archives/3387

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