"憲法76条が「良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とうたう裁判官の矜恃(きょうじ)に従い、福島さんは自衛隊を「戦力」と断じた。一方、安倍内閣は2014年7月の閣議決定で憲法の解釈を変更し、他国への攻撃に自衛隊が反撃する集団的自衛権を容認した。だが、約7千文字もの閣議決定文に「戦力」の語は一度も登場しない"
https://digital.asahi.com/articles/ASR965T5JR92PLZU00J.html?ptoken=01H9PBRJ760EBDVBGTE8PE34RQ