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"公取委の担当者は「事業者同士で協議をせずに、『うちは消費税分は払いません』などという一方的な通告は、独占禁止法や下請法上、違反につながる恐れがあります」と答えた。 「そもそも免税事業者からの課税仕入れは、仕入れ税額控除の経過措置があります。消費税相当額の10%を取引価格から引き下げると通告することは問題だと考えます」"
bengo4.com/c_15/n_16458/

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