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"都人権尊重条例は、ヘイトスピーチが行われる蓋然性が高く、かつ起因して起きる紛争等により、施設の安全な管理に支障が生じる事態が予測される場合、利用制限ができるとする基準を設けている。ただ、これまで適用されたことはなく、都公園緑地部の担当者は取材に「個々の事案の状況は答えられない」とする"
tokyo-np.co.jp/article/274037

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