この立場を踏まえたうえで、命令案に要望します。欺瞞的な任意と事実上の強制の不条理をカバーするためにか、マイナンバーカードを所持していない被保険者には健康保険「資格確認証」なる健康保険証にかわる証明書を発行するとのことで、今回の命令案の3の(1)のウ、すなわち

改正法の一部施行等により、医療保険者等が、電子資格確認を受けることができ
ない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要
な書面の交付等をすることとなることを受けて、本人確認書類に係る規定に当該書
面を追加する。

における「医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面」は、いわゆる健康保険「資格確認証」に相当するものと思われますが、文面では明確ではありません。「資格確認証」という名称自体が通称であり、公的な名称が定まっていないからでしょう、もしそうであれば、

(1) 「資格確認証」の公的な名称を定義せよ
(2) 上記命令案の3の(1)のウに、この定義した名称を使用せよ

以上が要望になります。

よろしくおねがいします。

BT
現行の健康保険証を本人確認書類として使えないようにする法改正のためのパブリックコメント、今日9/24(火)23:59が締め切りだそうです。
public-comment.e-gov.go.jp/pcm

・意見公募要領 PDF
・意見公募要領(別紙) PDF
・概要資料 PDF

の3つを開いて、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました」にチェックを入れると、「意見入力へ」ボタンを押せるようになります。そこから入力。

送れる方はぜひ。
QT: toot.blue/@kmiura/113191188563
[参照]

kmiura  
この立場を踏まえたうえで、命令案に要望します。欺瞞的な任意と事実上の強制の不条理をカバーするためにか、マイナンバーカードを所持していない被保険者には健康保険「資格確認証」なる健康保険証にかわる証明書を発行するとのことで、今回の命令案の3の(1)のウ、すなわち 改正法の一部施行等により...

以下、自分の整理用メモ。

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「意見公募要領(別紙) 」

3 改正の概要
(1) 改正法の一部施行等に伴う改正(規則第7条関係)

イ 改正法の一部施行等により、健康保険証等が廃止され、保険医療機関等による被保険者等の資格の確認は個人番号カードによる電子資格確認が原則となることを踏まえ、本人確認書類に係る規定から健康保険証等を削除するとともに、改正法の一部施行等の際現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける。
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→「本人確認書類に係る規定から健康保険証等を削除する」とある(一定期間は経過措置を設けるとはあるけど)。これに反対する。

そもそもマイナンバーカードの取得は任意であり、義務ではないのだから、現行の健康保険証を廃止とすること自体が間違っている。BTしたkmiuraさんが前段で書かれている通り。

これがすべてだよな……

そのうえで追加するなら、「『経過措置』なるものが明確にされていない状態で削除だけが先に明記されて決まってしまうことに反対」とかかな……?

kmiuraさんが後半で書かれているのは、同文書のウについて。

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ウ 改正法の一部施行等により、医療保険者等が、電子資格確認を受けることができない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面の交付等をすることとなることを受けて、本人確認書類に係る規定に当該書面を追加する。
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→「医療保険者等が、電子資格確認を受けることができない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面」というのが、いわゆる「資格確認書」を指していると推測できる。
そんでそれも「本人確認書類」に追加すると書いているのだと読める。

ただ、そもそもそのいわゆる「資格確認書」自体の名称が確定していないためか、ウで書かれている「〜書面」が「資格確認書」のことなのか、明確にはわからない。

法改正をどうしてもするというならば、この点を明確にして、いわゆる「資格確認書」も本人確認書類として使えるように明記しろ、ということも言う必要があるということか。

こんな感じで送ってきた🔽
kmiuraさんの文章をだいぶ真似しました。ありがとうございました。

当該パブコメは2000字まで書ける模様。でも一言でも二言でもいいと思うので、できる方はぜひ。個人情報は入力任意なので、入力なしでも送信できます!

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当方は、本命令案に強く反対します。

■「(1) 改正法の一部施行等に伴う改正(規則第7条関係):イ」について

そもそも、マイナンバーカードの取得は任意であり、義務ではありません。そのことはデジタル庁のWebサイトにも記載がある通りです。

ですから、現行の健康保険証を廃止すること自体が誤りであり、現行の健康保険証の廃止に強く反対します。
したがって、本人確認書類の規定における現行の健康保険証の削除についても、強く反対する次第です。

日本には多様なひとが暮らしています。どのようなカードも問題なく取得できるひとばかりではありません。本人確認の方法はできる限り多様であるべきです。その点からも、当該削除案に反対します。

また、本命令案では現行の健康保険証に関し「一定期間は引き続き本人確認書類として用いることができる旨の経過措置を設ける」との記載がありますが、経過措置の内容は明確にされていません。削除しても問題ないかどうかを判断するうえでは経過措置の明示が必須であると考えます。それがない状態で削除だけが先に決まってしまうことにも反対します。

■「(1) 改正法の一部施行等に伴う改正(規則第7条関係):ウ」について

「医療保険者等が、電子資格確認を受けることができない状況にある者からの求めに応じ、医療機関等を受診する際の資格の確認に必要な書面」が、いわゆる「資格確認書」を指しているものであり、それを「本人確認書類」に追加すると書いてあるものと推測できますが、文章上では不明瞭であり、明確ではありません。

ついては、いわゆる「資格確認書」の名称を明示したうえで当該文面に反映するなどして、この点を明確化することを求めます。
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「本人確認の方法はできる限り多様であるべきです」は「本人確認の方法は、誰でも容易に対応することができるよう、できる限り多様な方法を用意すべき」のほうがよかったかもしれない

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