自主制作物の参考にするために、既刊のDAISY図書(音声付きの本)を利用できないかという問い合わせについて、サピエ図書館から回答をいただきました。
それによりますと「著作権法 第37条 第3項」の規定により、DAISY図書(視覚著作物)の、視覚障害者等以外の利用は認められていない、ということを教えていただきました。著作権法について勉強してきたつもりでしたが、まだまだ足りないことを痛感しています。
あくまで制作にむけて、複雑なルビや注釈の付け方を知ることが目的なので、近隣の点字図書館に相談をしてみることにします。