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“「問題の企業に斎藤氏側が報酬の支払いやその約束をしていれば、公職選挙法が禁じる、運動員の買収となる。逆に無報酬なら、政治資金規正法が禁じる、企業から政治家個人への違法な寄付となる。どちらにしても違法だ」”

いろんな「見方」「可能性大」で話を混乱させようとする人がいますがシンプルにこれ。

斎藤知事 公選法違反か/兵庫知事選 宣伝会社が選挙運動| 「しんぶん赤旗」
jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-1

今朝の羽鳥慎一モーニングショーで、大阪のやめ検事、亀井とか言う弁護士が、「色々な見方」を披露していたのを見ると、大阪地検特捜部はやる気なしの感じ。

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