“手術を受けるためには、原則として、以下の条件を満たす必要がある。
・結婚していること
・子どもが2人以上いること
・配偶者の同意があること
これらの要件は、母体保護法第2章第3条に基づくものだ。”
ただ弁護士も「他の身体への浸食を伴う手術と同列にパイプカットを扱えない理由は、どうも見当たらない」と言ってるので裁判で問えば違憲判決とか取れそう。
独身男性に「パイプカット」は許されない? 手術の前に立ちはだかる“法律”のカベ【弁護士解説】 | 弁護士JPニュース https://www.ben54.jp/news/1262