今ふと思って調べてみたけど日本政府って頑なに永住権という言葉は使わないのね。在留“資格”としての永住“許可”、永住者であって永住権とは言わない。

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Weblioでは“right of permanent residence”“permanent residency rights”と権利の語を使う表現が多いが英辞郎では単に“permanent residency”“permanent resident status”単なる状態のことになってる。日本政府の表現は後者に準拠してるということだろうか。

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