問題:消費税込み500円の品を2個買いました。消費税は10%です。支払う金額は?
答え:1000円
解説:
ローソンで買ったから。
参考情報:
ローソン方式であれば、税込み500円の品を2個買うと支払う金額は1001円ではなく1000円。→「■税抜111円だと税込119円では?
もうひとつの「111円問題」は、実は今に始まったことではない。たとえばローソンのおにぎり(シーチキンマヨネーズ)は税込120円(税抜111円)で売っているが、これがヘンだという声だ。
どこがおかしいかというと、税抜111円に消費税8%を加えると、119.88円になる。切り捨てだと119円のはずだからだ。
「税込価格を基本にしているためです。また商品価格の端数は四捨五入での表示です」(ローソン担当者)
財務相の消費税に関するガイドラインによると、「消費税の端数をどのように処理(切り捨て、切り上げ、四捨五入など)するかは事業者の判断による」とある。
ローソンはセブン-イレブンとは異なり、増税後も現状と同じく税込価格の合計額を採用するので、「301円問題」は発生しないという。」【(3ページ目)消費増税でコンビニ大混乱「301円問題」と「111円問題」|日刊ゲンダイDIGITAL】 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/262202/3
( ..)φ→「(Q18) 端数処理の特例は、例えば、税込172円(うち税15円)と値札表示した商品を3個販売した場合に、15円×3個なので消費税相当額45円とレシート表示するというように単品毎に端数処理を行っても認められますか。」
「4.なお、消費税額の計算においてご質問のような単品毎の端数処理を認めることは、原則的な考え方による消費税相当額(税込受取総額の10/110(又は8/108)との乖離が大きくなり、また、ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)では、例えば、100グラム当たりの表示単価を10グラム当たりで表示することによって、消費税額等が生じないような値付けも可能となるなどの問題があり、認められていません。」
【総額表示に関する主な質問 : 財務省】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm#18
2006年9月4日の記事。→「消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こしました。「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」と訴えた」
【判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない|全商連[全国商工新聞]】 https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html
地裁で「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」と確定。
消費税に反対するのは「消費者」のイメージだけど、本来は事業者が反対すべきものなのかもしれない。「価格転嫁できてるからいいや」と考えているわけではないと思うけど…。確実に価格転嫁されたら価格が消費税分だけ高くなっているから「消費者」が反対するのは当然だけど、「消費者」が「増税だから」と反対するのは、ちょっと違うかもしれない。→「消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない。いわば「第二事業税」ともいうべき税金」【判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない|全商連[全国商工新聞]】 https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html